転職を考えている人の中には、資格を強みにしたいと思っている人もいるでしょう。ファイナンシャルプランナー資格は、転職活動でのアピールポイントとして活かすこともできますが、転職した後にも役に立つことがたくさんあります。

そのひとつが、公的年金の管理です。

転職すると、加入する公的年金の種類が変わることがあります。ファイナンシャルプランナー資格では、公的年金のしくみについても詳しく学習しますので、その知識をご自身の転職やライフプランの節目で活かすこともできるのです。具体的な内容をご紹介しましょう。

公的年金のしくみ

日本の公的年金には、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。公的年金は、働き方により加入する年金制度が3種類あります。

1.国民年金

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。

国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があり、働き方によって被保険者の区分が異なります。


第1号被保険者

自営業者、フリーランス、学生、フリーター、無職の人など。国民年金保険料を自分で納めます。


第2号被保険者

厚生年金保険に加入している会社員など。厚生年金に加入する人は、自動的に国民年金にも加入することになります。


第3号被保険者

第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人、いわゆる専業主婦の人。国民年金の保険料は、配偶者である第2号被保険者が加入する年金制度で納めます。ただし、年間収入が130万円以上ある人は、第1号被保険者となります。

2.厚生年金

厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人が加入する年金です。上記の通り、国民年金の第2号被保険者に分類され、厚生年金に加入すると国民年金にも加入することになります。給付を受ける時は、国民年金から支給される「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることになります。
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれ、保険料は勤務先と折半します。ですから、自己負担は保険料の半額になります。自己負担する保険料は、給与天引きで納付するのが一般的です。

3.共済年金

国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などが加入する年金です。厚生年金と同様に、第2号被保険者に分類され、共済年金に加入すると国民年金にも加入することになります。保険料の納付も、厚生年金と類似したしくみになっており、勤務先と折半します。給付を受ける時は、国民年金から支給される「基礎年金」に加えて、「共済年金」を受けることになります。

転職をすると年金も変わることがある

学生が就職をすると、第1号被保険者から第2号被保険者に変わることになります。このときは、就職先で年金の変更手続きをしてくれます。自分の年金手帳など、国民年金の基礎年金番号がわかるものを用意すれば、他には自分で手続きをする必要はありません。

会社員などが転職や出向などで勤務先が変わる時は、厚生年金から厚生年金、厚生年金から共済年金、共済年金から共済年金のいずれかに変わることになります。年金の管理・運用をする場所が変わりますから手続きが必要ですが、この場合の変更の手続きは新しい勤務先がしてくれます。

会社員が退職をした、独立をして自営業になった、などの場合は、第2号被保険者から第1号被保険者に変わることになります。細かい状況によって異なりますが、基本的には自分で第1号被保険者への変更手続きをする必要があります。

退職後に再就職をせず、かつ第2号被保険者(配偶者)の被扶養者にならない場合には、自分で第1号被保険者になります。

退職後にしばらくして再就職をする場合には、その時期によっては新しい勤務先で手続きをします。

退職をして、第2号被保険者の被扶養者になる場合は、第3号被保険者になります。この場合は、第2号被保険者の勤務先で変更の手続きをします。

このように、就職、転職や退職などの人生の節目には年金の切り替えも必要です。ファイナンシャルプランナーの知識は、転職などのアピール材料になるばかりでなく、自分のキャリアや人生の節目で活かすこともできるのです。

  • 記事中に挙げた各制度は、記事掲載時点のものです。今後、制度内容が変更になる可能性があります。

まとめ

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この記事の監修者は生涯学習のユーキャン

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