会社員の人のほとんどは年末調整によって所得税の納付を完了できます。このため、「確定申告はいつでも不要」と思っている人が多いのではないでしょうか。

しかし、確定申告をすることで、所得税がお得になることがあります。

その一つが医療費控除。ファイナンシャルプランナー資格では、確定申告や所得税のしくみについても学習します。ここでは、医療費控除の利用方法をご紹介します。

医療費を10万円超支払ったら使えるのが医療費控除

医療費控除は、年間10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えて医療費を支払ったときに、所得税が軽減される制度です。所得税を納める本人、または生計を一にする親族の医療費を負担したときに、医療費控除の対象にすることができます。

医療費控除の対象となる金額は、以下の式で計算します。

(実際に支払った医療費の合計額 -(1)の金額) -(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

生命保険や医療保険などから支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、支払った医療費から差し引きます。

(2)10万円

年間10万円までの医療費は医療費控除の対象になりません。1月1日から12月31日までに支払った金額が10万円を超えると、超えた部分が対象になります。なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた部分が対象になります。

ここで算出した金額が、所得税の対象になる所得から差し引かれます。

医療費控除の対象になるもの

対象になる医療費は、診療や治療の対価や、治療や療養のために購入した医薬品の対価、分娩費用、介護保険制度の下で受けた介護サービスのうち自己負担分などです。また医療機関に行くための交通費も、原則としてバスや電車など公共交通機関の運賃なら対象になります。

医薬品というと、医療機関などにかかった場合のものだけが医療費控除の対象になると思っている人が少なくありませんが、薬局で購入したものも対象になります。たとえば、風邪をひいた場合の風邪薬や、胃痛の時に飲む胃薬も対象になります。

一方、病気の予防や健康増進のために購入したものは対象になりません。たとえば、ビタミン剤やその他のサプリメント類は対象外です。また、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金は原則として医療費控除の対象になりません。

医療費控除の手続き方法

医療費控除を受けるためには、医療費の支出を証明する書類を、確定申告書に添付する、または確定申告書を提出する際に提示します。会社員などで給与所得のある人は、確定申告書を提出するときに、給与所得の源泉徴収票(原本)も添付します。

医療費の支出を証明する書類は、一般的に領収書ですが、やむを得ないときは家計簿やメモなどで代用することもできます。医療機関に行くための交通費などで領収書がないものは、自分で記録を取っておけば医療費控除を受けるための証明として使えます。ご自身はもちろん生計を一にする親族の分も対象になりますので、集めてみると意外とたくさんあるかもしれません。 

ファイナンシャルプランナー資格の勉強をすれば、医療費控除のより詳しいしくみを理解できます。これまで確定申告をしていなかった人も、医療費控除を受けることで払いすぎた所得税が戻ってくるかもしれません。医療費を多く支払った年には、ファイナンシャルプランナー資格の学習を活かして確定申告に挑戦してみてはいかがでしょうか。

  • 記事中に挙げた各制度は、記事掲載時点のものです。

まとめ

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