登録販売者に必要な実務経験は?
場合別にわかりやすく解説!
- 更新日:2023/12/28
手に職をつけるため、資格取得を目指す人が増えています。特に「登録販売者」は需要が高まっており、資格を取ろうか迷っている人も多いのではないでしょうか。ただ、資格を取ればすぐに正式な登録販売者になれるわけではありません。この記事では、登録販売者に必要な実務経験について、わかりやすく解説しています。これから登録販売者を目指す人は、ぜひ参考にしてください。
このページを簡潔にまとめると・・・
- 登録販売者になるには、試験に合格するだけでなく、直近5年の間に2年分の実務経験が必要。
- 実務経験を積み、無事正式な登録販売者として認められれば、店舗管理者として勤務することが可能。
- 医薬品を扱う店舗では、店舗管理者を置くことが義務付けられているため、就職活動で有利に。
- 実務経験の証明には実務(業務)従事証明書が必要で、コンビニなどでの実務経験も有効。
登録販売者の実務経験に含まれる仕事は?
登録販売者になるためには、一般用医薬品を取り扱っている店舗での実務経験が条件となります。資格は取ったものの実務経験がない、という場合は研修中の扱いになり、正式な登録販売者として独り立ちすることができません。
実務経験として認定されるには
実務経験として認定されるには、「薬剤師または実務経験を満たした登録販売者の指示を受けて働いたかどうか」がポイント。そのため、勤務先の業態や地域に関係なく、自分の働きたい所で実務経験を積むことが可能です。。
コンビニでの実務経験も有効に
一般的なドラッグストア、ホームセンター、薬局や調剤薬局のほか、薬事法が改正されてからはコンビニでも一般用医薬品が扱われるようになりました。これらの店舗で、一般従事者もしくは登録販売者として、薬剤師・実務経験を満たした登録販売者の指示を受けて働いた経験があれば、実務経験として認められます。
当初、この実務経験は受験資格として定められていました。こちらについては次の段落で解説します。
受験資格から実務経験が撤廃に
2015年に登録販売者制度が改正され、それまで定められていた受験資格が撤廃となりました。これにより、実務経験が無くても試験を受けられるようになりましたが、代わりに正式な登録販売者になるために必要な条件となったのです。この実務経験は、試験合格前後の実務経験を合算することができます。
次の段落で詳しく解説しますが、試験で合格するまでにある程度の実務経験があった場合、試験合格後は不足分の実務経験だけが必要です。
実務経験を積むタイミングを選べるように
当初は試験を受けるまでに高卒以上で実務経験を積まなければいけませんでしたが、改正後は試験の前後、いつ実務経験を積めるのかを選べるようになりました。そのため、自分の予定や経験を活かし、キャリアアップするための道筋を柔軟に選ぶことが可能となったのです。
正式な登録販売者になるには直近5年の間に2年分の実務経験が必要
登録販売者として一人で売り場に立てるようになるためには、過去5年の間に2年の実務経験が必要です。この実務経験は、5年以内なら連続していなくても、月80時間以上の勤務が2年分(24ヵ月)あれば認められます。
この規定は2015年の制度改正の時から、2020年3月末までの「経過措置」として定められたものです。「経過措置」が必要な理由は、改正された制度をすべての人に突然当てはめてしまうと、改正前の基準で働いている登録販売者が店舗によっては不在となり、運営できなくなってしまう可能性があったためです。
登録販売者の不在を防ぐための「経過措置」ですが。2020年3月末までであれば、旧制度で合格した登録販売者でも登録の有無に関係なく、店舗管理者や管理代行者となれます。ただし、2020年4月1日以降は完全に切り替わってしまうため、勤務の期間が空いてしまっている人は注意が必要です。
また合格後に必要な実務経験については3つに分類されるので、以下で詳しく解説します。
既に要件以上の実務経験がある場合
試験を受けるより前に、ドラッグストアや医薬品を使う店舗で一般従事者として働いていた人の場合です。すでに累計で2年分以上の実務経験がある場合は、合格後すぐに正式な登録販売者として勤務することができます。ただし、月80時間以上の実務経験があっても、過去5年より以前の期間は実務経験として計算されないため、合わせて確認しておきましょう。
実務経験はあるが要件に満たない場合
たとえば、試験合格前に1年分ほどの実務経験があれば、合格後は要件に不足している残り1年分の実務経験を積むだけで済みます。退職から年数が経ってしまっている場合でも、合計24ヵ月の実務経験があれば大丈夫です。 合格後に必要な実務経験の年数と合わせて5年以内なら、要件をクリアしていると認められます。退職日を確認し、勤務年数、時間、2年分の実務経験を計算してみましょう。
実務経験がない場合
該当する店舗に勤務した経験がなく、未経験で試験に合格した場合、最初に入職する店舗がある都道府県に登録申請をします。その後は研修中として2年分の実務経験を積むことで、正式な登録販売者と認められ、店舗管理者や管理代行者としての勤務が可能になります。研修中の勤務形態は正社員でなくても、月80時間以上の勤務があれば、パートやアルバイトでもかまいません。
実務経験の証明には実務(業務)従事証明書が必要
登録販売者としての要件を満たしている証明をするためには、「実務(業務)従事証明書」が必要です。各都道府県のホームページから入手できますので、勤務先に記入してもらいましょう。在籍中の勤務先はもちろん、退職後でも記入してもらうことが可能です。2年分に当てはまる過去の勤務先に連絡をすれば、実務(業務)従事証明書発行の申請ができます。
申請を受けた企業側は、証明書を発行する義務があります。企業として証明書の発行を断ることはできませんので、「発行できない」「断られる」といった心配はありません。
正式な登録販売者になると何が変わる?
実務経験を積み、無事正式な登録販売者として認められれば、店舗管理者として勤務することができます。医薬品を扱う店舗では、店舗管理者を置くことが義務付けられています。店舗管理者は、ほかの薬剤師や登録販売者、従業員の監督、とりまとめをおこない、医薬品や物品の管理をする責任者です。ですから、しっかりとした実務経験が必要とされているのです。
登録販売者となれば就職活動でも優先されやすい
実務経験を積み、正式な登録販売者となれば、就職活動でも優先されやすいといったメリットがあります。ドラッグストアや薬局などと違い、取扱商品の一部として医薬品を置いている店舗では、登録販売者の配置人数自体が少ないのが実情です。そのため、どうしても実務経験がある登録販売者を優先して選ぶ傾向があります。
まとめ
登録販売者を目指すのであれば、実務経験が必要な点にも注意しましょう。実務経験を積むためには、薬剤師や実務経験を満たした登録販売者が在籍している、ドラッグストアや薬局などに勤める必要があります。そして、登録販売者の資格取得には、ユーキャンの「登録販売者合格指導講座」がおすすめです。
講師陣への質問もできるので、わからないところや理解しづらいところなどにも、きちんと対処することが可能です。また、受講者のペースに合わせた添削指導で、自分では気付かなかった弱点を見つけることもできます。標準学習期間を過ぎても、受講開始から12ヵ月までしっかり指導してくれるので安心です。資料の無料請求もできますので、検討してみてはいかがでしょうか。
- この記事の監修者は生涯学習のユーキャン
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よくある質問
- 登録販売者試験の合格率や難易度は?
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登録販売者の合格率は、全国平均で約40~50%。合格基準点は、全体で総得点の70%以上、かつ各試験項目の正答率が35~40%以上の正解が目安です。しっかり対策すれば、登録販売者試験の難易度はそれほど高くないといえます。
- 登録販売者は独学でも合格できる?
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登録販売者試験を受験するためには実務経験も必要なく、文系でも学習さえすれば合格できるため、やり方次第では独学で合格することも不可能ではありません。登録販売者試験の合格に必要な勉強時間は約400時間と言われているため、ポイントを押さえた学習が大切です。
- 登録販売者の試験日は?
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登録販売者の試験日は、例年8月下旬~12月中旬となっており、年に1回試験が行われます。都道府県によって試験日は異なるため、住んでいる都道府県の試験日を確認しておきましょう。
登録販売者とは、ドラッグストアや薬局などで一般用医薬品の販売ができる医薬品販売の専門資格です。資格保有者がいれば、一般用医薬品の多数を占める第二類・第三類医薬品の販売が可能になるため、企業にとって大きな戦力に。国による医療費抑制の施策によりセルフメディケーションが推進されるなか、地域医療のサポート役として、ニーズも高く、医療関係の事務職のほか、小売業やドラッグストア、薬局などへの就職・転職を考えている方に人気の資格です。
登録販売者の仕事内容は医薬品の販売のほかにも、お客様への情報提供やご相談に対する対応・アドバイスも重要な仕事の1つ。購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行えるように手助けすることも求められます。
登録販売者になるには、例年8~12月頃に行われる各都道府県で実施される登録販売者試験に合格する必要があります。全国どこで受験してもOK、受験資格もありませんので、どなたでもチャレンジできます。