費用について
社会保険労務士(社労士)合格指導講座
教育訓練給付制度(一般教育訓練)対象講座一括払い:79,000円
分割払い:4,980円×16回(16ヵ月)
= 総計:79,680円
(税込み・送料当社負担)
- 金額には、教材費、指導費、消費税などが含まれます。
- 支払い期間と標準学習期間は異なります。
お届けする教材
- メインテキスト:10冊
- 副教材:過去問攻略集2冊、テーマ別実戦問題集2冊、添削課題集、ガイドブック
- 添削:あり 11回(総合課題添削1回を含む)
- 質問:あり(1日3問までとさせていただきます)
- 標準学習期間:7ヵ月(受講開始から試験月までが標準学習期間に満たない場合は、翌年の9月末まで指導します。)
- 送料は当社が負担致します。
- こちらの商品は分割払いが可能です。
- お受け取り時の教材に破損や落丁・乱丁などの欠陥があった場合には、送料・返送料当社負担にてお取替えいたします。
- 教材がお気に召さない場合や、ご都合でご受講できなくなった場合は、教材到着後8日以内であればご返品いただけます(キャンセル料は不要、返送料のみご負担願います)。
- クレジットカードでお申込みの場合、当社で取消処理の対応をさせていただきます。
- お申込み受付後、通常10日前後でお届けいたしますが、お申込み内容確認のためご連絡をする場合がございます。この場合、当社による確認完了から10日前後でのお届けとなります。
- なお、ご返品の際は、教材一式を下記宛先へ、宅配便などでご返送ください。
【返品先】
〒350-1111
埼玉県川越市野田1050-1
株式会社ユーキャンロジ
- 法改正や試験に関する情報の変更があった際には、追補教材をお送りし、写真の教材と併せて学習していただく場合があります。
- 教材の内容・仕様、デザイン等は変更になる場合があります。
- メインテキスト10冊、問題集4冊が紙とデジタル両方のテキストでご利用いただけます。
- 端末・回線は、教材のセットには含まれません。ご自身でご用意いただく必要がございます。
- 資格取得には受験資格が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
●デジタル学習サイト「合格デジタルサポート」推奨環境・利用規約
最新の内容をこちらよりご確認ください。- 推奨環境(https://u-can.jp/digitaltool)
- 利用規約(https://u-can.jp/digitalterms)
推奨環境であっても、確実・完全な動作を保証するものではありません。
インターネット接続料金等はお客様のご負担となります。通信量の上限のない、または上限に余裕のある回線でのご利用をお勧めします。
お支払い方法について
一般教育訓練給付制度の利用で最大20%が支給されます!
給付の条件を満たしているか簡易診断してみましょう!
あなたは
対象者です
お申込みの際に、
入力画面の一般教育訓練給付制度で
「利用する」にチェックを入れてください。
一括払いの場合の最大給付額
円 ※
- 当講座を修了し 最大給付額が支給されると…
-
受講料円実質負担額円
- 上記最大支給額は一定の条件を満たした場合の一例です。
- 支給の可否を含めた詳細は、ハローワークにて必ずご確認ください。
残念ながら、あなたは
対象者ではありません
支給の可否を含めた詳細は、
ハローワークにて必ずご確認ください。
ただ、お財布にうれしい分割払いを選べば、月々、通信費程度の負担で資格取得を目指せます。
- お支払い期間:ヵ月
あなたに向いている講座か相性診断でチェック!
おすすめコラム
- 社労士(社会保険労務士)とは?仕事内容や試験概要をわかりやすく紹介
- 社労士になるには?資格取得までのステップ、仕事内容をわかりやすく解説
- 社労士試験の難易度は?他の資格と難易度を比較して徹底解説!
- 社労士合格に必要な勉強時間は?受験資格・合格のためのポイントも解説
- 社会保険労務士(社労士)の試験概要は?合格率・難易度・勉強方法も解説
オプションサービス
社会保険労務士(社労士)は、労働問題や年金問題、社会保険のエキスパート。社労士試験には、受験資格があります。次の代表的な受験資格(学歴・実務経験・試験合格・過去受験)のいずれかを満たす必要があります。まずは「学歴」です。1)大学、短大、高専(高等専門学校)等を卒業した方、2)4年制大学で、62単位以上を修得した方又は一般教養科目36単位以上かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上を修得した方、3)修業年限が2年以上、かつ、課程修了に必要とされる総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した方などと定められています。次に「実務経験」における主な要件は、「法人の役員または従業員(いずれも常勤)として、通算3年以上事務に従事した方」などです。また、「試験合格」「過去受験」における主な要件として、行政書士試験や厚生労働大臣が認める国家試験の合格者及び直近の過去3回のいずれかの社労士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している方などにも受験資格が与えられます。